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​議会
飛鳥広域行政事務組合では地方自治法の規定により、年2回の議会を開催しています。

<飛鳥広域行政事務組合議会の定例会の回数に関する条例​>

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定により、本組合議会の回数は年2回とする。

<飛鳥広域行政事務組合議会の定例会招集に関する規則>

飛鳥広域行政事務組議会定例会は、3月及び11月にこれを招集する。ただし、都合により繰り上げ、又は繰り下げることができる。

【 議員定数 】 

飛鳥広域行政事務組合議会の議員定数は9人です。

【 飛鳥広域行政事務組合規約 】

第5条(議会の組織及び議員の選挙の方法)

​①組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は9人とし、その選挙区分は、次のとおりとする。

橿原市 5人、高取町 2人、明日香村 2人

②組合議員は、組合市町村の議会において、当該市町村の議会の議員のうちから選挙する。

③組合議員に欠員が生じたときは、その欠員の生じた組合市町村は、直ちに欠員を補充しなければならない。

年度毎の議会の詳細については、下記表よりご覧いただけます。

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